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@起人及び取締役の実印

会社の発起人及び取締役は個人の実印が必要です。定款や就任承諾書等には、個人の実印を押印します。認印は使用できません。


→ 印鑑の登録方法はこちら


A発起人及び取締役の印鑑証明書

会社の発起人及び取締役の印鑑証明書が必要です。枚数は下図のとおりです。


B会社の実印

会社の印鑑には、「会社の実印」「銀行印」「角印」などがありますが、会社の実印は必ず
作成しなければいけません。

「大阪会社設立手続代行. com」では、印鑑発注の代行も承っております。


→ 詳しくはこちら